どうも、監査法人に勤務していたgordito(ゴルディート)です。
- 監査法人の特定社員とは何なの?
- 特定社員の割合はどのぐらい?
このような疑問を解決できる記事になっています。
なぜなら、監査法人の特定社員について紹介するからです。
記事を読み終えると、監査法人の特定社員に対する理解が深まります。
監査法人の特定社員
監査法人の特定社員について紹介します。
特定社員とは
公認会計士法上の特定社員とは次の通りです。
第一条の三
6 この法律において「特定社員」とは、監査法人の社員のうち、公認会計士及び外国公認会計士(第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)以外の者をいう。
公認会計士法
つまり、公認会計士ではない社員のことですね。
“社員”という言葉は『我が社の社員はやる気がない!!』のような感じで、一般的には"従業員"をイメージすると思います。
しかし、ここでの社員は、構成員(出資者)を意味しています。
なお、"従業員"のことは"使用人"という言い方をします。
まぁ、監査法人においては"偉い人(パートナー)"と理解すればほぼOKです。
大手監査法人の特定社員の割合
なんとなく社員や特定社員についてご理解頂けたと思いますが、実際、特定社員の割合はどのぐらいでしょうか。
大手監査法人の社員の数や特定社員の割合は次の通りです。
トーマツ | EY新日本 | あずさ | PwCあらた | |
社員 A | 560 | 537 | 592 | 157 |
公認会計士 | 509 | 527 | 558 | 132 |
特定社員 B | 51 | 10 | 34 | 25 |
特定社員の割合 B/A | 9.1% | 1.9% | 5.7% | 15.9% |
ご覧の通り、監査法人の社員はほとんどが公認会計士となっており、特定社員の割合は微々たるものです。
PwCあらたは、特定社員の割合が15.9%と比較的高くなっていますね。
大手3法人(トーマツ、EY新日本、あずさ)では、特定社員の割合に大きくバラツキがあり、各監査法人の意向が読み取れます。
ちなみに、社員の割合は公認会計士法上、次の通り制限されています。
第三十四条の四
3 監査法人の社員のうちに公認会計士である社員の占める割合は、百分の五十を下らない内閣府令で定める割合以上でなければならない。
特定社員制度が導入された10年ちょっと前は、公認会計士割合は75%以上だったのに今では50%以上となっています(約半分、特定社員にしてもOK)。
その流れを汲むのであれば、特定社員の割合は年々増加していくことになるでしょう。
特定社員の割合だけでなく、大手監査法人(4法人)の売上やクライアント等を比較した記事を用意しています。
大手監査法人の各種ランキングに興味のある方は次の記事をご覧ください。
特定社員は検索可能
次の通り、特定社員には登録義務があります。
第三十四条の十の八 特定社員となろうとする者は、特定社員の名簿(以下この節において「特定社員名簿」という。)に、氏名、生年月日、所属する監査法人その他の内閣府令で定める事項の登録(以下この節(第三十四条の十の十第七号及び第八号を除く。)において単に「登録」という。)を受けなければならない。
公認会計士法
登録すると、公認会計士と同様に公認会計士検索システムで検索できるようになります。
なお、公認会計士等の検索に興味のある方には次の記事がおすすめです。
まとめ
最後に簡単にまとめます。
いかがでしょうか。
サラッと紹介しましたが、監査法人の特定社員に対する理解が深まったのではないでしょうか。
特定社員の割合だけでなく、大手監査法人(4法人)の売上やクライアント等のランキングに興味のある方は次の記事をご覧ください。